2017-06-07 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第23号
○坂野政府参考人 お答えいたします。 国際民間航空条約において、各締約国は、自国の許可を受けた航空運送事業者の操縦士が、利用する空域、経路、空港について十分な知識を持つよう担保することが求められております。また、各締約国は、国際標準に基づき、国際航行を行う操縦士に対し英語能力を証明することを義務づけられております。 国土交通省としても、外国航空会社が我が国に乗り入れる際、各締約国が当該会社に運航認可
○坂野政府参考人 お答えいたします。 国際民間航空条約において、各締約国は、自国の許可を受けた航空運送事業者の操縦士が、利用する空域、経路、空港について十分な知識を持つよう担保することが求められております。また、各締約国は、国際標準に基づき、国際航行を行う操縦士に対し英語能力を証明することを義務づけられております。 国土交通省としても、外国航空会社が我が国に乗り入れる際、各締約国が当該会社に運航認可
○坂野政府参考人 お答え申し上げます。 まず、航空管制の延べ取扱機数については、平成十年から現在までに増加しております。具体的には、全国の航空管制延べ取扱機数は、平成十年は約三百九十三万機、平成二十八年は約六百五十二万機でありまして、この間、約二百五十九万機増加しております。 また、航空管制官等の予算定員でございますが、本年四月一日現在で三千九百九十八名となっており、この定員数はピーク時の平成十四年度
○坂野政府参考人 お答えいたします。 御指摘の航空管制官等、すなわち航空管制官、航空管制運航情報官、航空管制技術官及び航空灯火・電気技術官でございますが、これらの職員は、航空機に対して安全な運航に必要な指示等を行い、航空機の運航に必要な情報提供等を行い、あるいは航空管制等に使用する航空保安無線施設等の整備及び維持管理を行うことなど、さまざまな業務を行っておりまして、これらによりまして、我が国の安全
○政府参考人(坂野公治君) お答え申し上げます。 航空管制官は、各官署における技能証明と呼ばれる資格を取得しなければ管制業務を行うことができませんが、この技能証明は、当該官署において六か月以上業務を行わなかった場合、失効する制度となってございます。このため、育児休業等により一定期間業務に従事することができない航空管制官について、休業中においても現場で業務している場合と同様の知識を維持できるよう、例
○政府参考人(坂野公治君) お答え申し上げます。 お尋ねの航空管制官の男女の内訳でございますが、本年四月一日現在、男性が七一%、女性が約二九%の割合となっております。
○政府参考人(坂野公治君) お答え申し上げます。 国土交通省の航空管制官の予算定員は、本年四月一日現在で千九百十九名でございます。そのうち、御質問の二十四時間運用している空港及び航空交通管制部の航空管制官の予算定員は千五百五十二名となっております。割合といたしましては、航空管制官の予算定員全体の約八割となってございます。
○坂野政府参考人 お答え申し上げます。 横田空域については、先ほど申し上げたとおり、過去八回にわたり空域の削減を実施いたしまして、直近では、羽田空港の再拡張事業に合わせた大幅な削減について合意いたしまして、平成二十年九月から、削減空域の管制権限が日本側に移管されたところでございます。 これに伴いまして、出発経路の設定に当たって、その複線化及び離陸後の上昇率の緩和ができまして、羽田空港の管制容量が
○坂野政府参考人 お答え申し上げます。 まず、御質問の横田空域でございます。 いわゆる横田空域とは、日米地位協定に基づく合意によりまして、米軍が進入管制業務、すなわち飛行場等からの離陸に続く上昇飛行、また着陸のための降下飛行を行う航空機等に対して管制業務を実施する空域でございます。 この空域でございますが、これまで段階的に削減が実施されておりまして、現在、東京都を含めまして、北は新潟県から南は
○坂野政府参考人 お答え申し上げます。 米軍のヘリが飛行する場合には、航空法第九十七条などによりまして、国土交通大臣に対して飛行計画の通報が必要となっております。 しかしながら、米軍ヘリの飛行については、米軍の運用にかかわる事項となることから、国土交通省から明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○坂野政府参考人 お答えいたします。 御指摘のオスプレイを含めまして米軍機が飛行する場合には、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、国土交通大臣に対して飛行計画の通報が必要となっております。
○坂野政府参考人 民間機の安全確保についてのお尋ねでございます。 この岩国の臨時留保空域、ITRAにつきましては、訓練等に使用する空域の範囲と時間帯を限定して運用することとしております。このため、民間のエアラインの飛行と訓練機の飛行は完全に分離された状態になりますことから、民間エアラインの安全は確保できるものと考えております。
○坂野政府参考人 まず、調整経路でございますが、これは、自衛隊の訓練空域でありますが、自衛隊の訓練が行われていない場合に、個別に自衛隊側と調整の上、民間航空機のエアラインが飛行するために調整をして、飛行ルートを設定して運用するものでございます。 それから、自衛隊の臨時訓練空域でございますけれども、これも同様に、自衛隊の訓練空域を、その都度調整して設定するというものでございます。
○坂野政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの岩国臨時留保空域、ITRAでございますが、平成十八年五月の再編実施のための日米ロードマップに基づきまして、民間航空の安全確保を前提に、米軍、自衛隊及び民間航空機の訓練及び運用上の所要を安全に満たすよう、空域の設定について日米間で調整を行ってきたところでありますが、岩国周辺は交通量が極めて多く、太平洋及び日本海側に既存の自衛隊の訓練空域も存在しているため